Q&A 限定承認はいつまでにしなくてはならないか
限定承認は、いつまでにしなければならないのでしょうか?また、相続人のうち一人だけ限定承認をすることはできるのでしょうか?
限定承認は、被相続人が死亡したこと及びそれにより自分が相続人になったことを知った時から3箇月以内に、相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所に提出して申述することにより行います。 また、限定承認は、複数の相続人がいる場合には、一人の相続人だけでは行うことはできず、相続人全員が共同してしなければなりません。
このように、限定承認には期間制限があり、またその方法も法律で定められたものになっておりますので、限定承認を考えている方は、一度お早めに弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。限定承認をするメリットがあるかどうかなど説明させていただきます。
また、お亡くなりになった被相続人の方が事業をしていた、最近疎遠で何をしていたかわからないときなどにメリットがあるかと思います。
いずれにせよ簡単には判断できない事が多いので一度専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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