Q&A 限定承認はいつまでにしなくてはならないか

限定承認は、いつまでにしなければならないのでしょうか?また、相続人のうち一人だけ限定承認をすることはできるのでしょうか?

 

限定承認は、被相続人が死亡したこと及びそれにより自分が相続人になったことを知った時から3箇月以内に、相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所に提出して申述することにより行います。 また、限定承認は、複数の相続人がいる場合には、一人の相続人だけでは行うことはできず、相続人全員が共同してしなければなりません。

 

このように、限定承認には期間制限があり、またその方法も法律で定められたものになっておりますので、限定承認を考えている方は、一度お早めに弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。限定承認をするメリットがあるかどうかなど説明させていただきます。

また、お亡くなりになった被相続人の方が事業をしていた、最近疎遠で何をしていたかわからないときなどにメリットがあるかと思います。

いずれにせよ簡単には判断できない事が多いので一度専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング